ペアローンを組んだのに離婚する場合には?

別記事で20代でも年収が高くなくても購入は可能?【20代で住宅購入!】と言う記事があります。私は若い方が家を買う一つの方法としてペアローンをオススメしております。
年収を合算して返済比率をおさえる事により、ローンを組みやすくすると言う内容なのですが、仲の良い時は全く問題ありませんが、そうでなくなった時に生じる問題についてお伝えします。

あくまで、仲良くしてくださいねと言う事が前提なので、誤解のない様に読み進めてください。

男女間の収入差の減少によりペアローンは増加しています。
その中でも、ペアローンは離婚する時に大変という話を聞いたことがあるかもしれません。仲介会社は購入の時は後ろ向きの話はしたがりません(当然ではありますが)。

しかし、夫婦といっても他人ではありますので、もしもの事が絶対ないとは言えませんので、離婚時にペアローンを組んでいるとどういった問題が起きるのか、またその際に取るべき方法などを解説します。

目次

ペアローンを組んでいると離婚する時に大変?

ペアローンを組んでいると離婚の時にどういったリスクが発生するのでしょうか。基本的な仕組みから確認してみましょう。

ペアローンとは

ペアローンとは、購入物件を夫婦がそれぞれ住宅ローンを組み、各々が連帯保証人になるという形式の住宅ローンです。
夫婦共に安定した収入がある場合、各々の収入を元に審査するほうが借入可能額は増えます。予算も増やすことができるため、条件は良いものの、価格で諦めていた物件にも手が届きます。

さらに、それぞれが住宅ローン控除を受けられるという税制上の優遇もあります。
住宅ローン控除は2022年に改正され、期間延長の代わりに還付割合が減少しました。そのため、1人よりも2人で住宅ローン控除の適用を受けるほうが、税制優遇の恩恵が大きくなります。

この通り、ペアローンにはメリットも多くあります。離婚する際には、この後紹介するようなリスクもあるので注意が必要です。

離婚時に自宅の扱いに困る

ペアローンを組むリスクのひとつが、離婚時の自宅の扱いです。

ペアローンを組む場合、対象物件の所有権は夫婦の共有名義です。そのため、離婚の際に売却するか所有を続けるかどうかの合意が困難になることがあります。

支払い義務を片方が負うリスクがある

ペアローンを組む時は、所有権を共有名義にするため、お互いが住宅ローンの連帯保証人であることに注意が必要です。

ペアローンは単独ローンよりも借入可能額を増やせるというメリットがありますが、その特徴から、片方では支払いが難しいというケースに陥ります。離婚に伴って相手方が支払いを拒否した時には、連帯保証人として支払い義務を負います。

返済が滞ってしまうと、金融機関が持つ債権は保証会社に移り、一括返済が求められます。

ペアローンを組んで離婚した場合、自宅はどうする?

離婚する場合には一般的に以下の3つが考えられます。

夫婦の両方が転居する

色々な想いのある家なので、思い出等はその家に全て置いて新しい人生のスタートと言う事です。

どちらかが住み続ける

原因は様々でしょうが、支払に余裕があったり、双方の合意が得られないケース等でそのまま、住み続けるケースはあります。特にお子さんがいる場合等は多くみられます。

他人同士の二人が住み続ける

決して、多くはありませんが、私も2.3例目にした事があります。完全に割り切って住み続けると言う事です。状況が変わるまでとか、いくつかのパターンはあると思いますが、合理的な考え方です。

ローンの扱いはどうする?

ペアローンを組んでいる場合、その自宅のローンの扱いにはどのような選択肢があるのでしょうか。

名義と住宅ローンを一本化する

ペアローンを組んで物件を購入する場合、所有権は夫と妻の共有名義になっています。当然の様に住宅ローン契約は夫と妻の2件あります。たとえば、夫が住み続けて妻が転居するという場合、妻の共有持分と住宅ローンを夫名義に一本化するケースがあります。

ただしこの場合、ひとりで夫婦2人分の住宅ローンを支払えるだけの与信があることが前提です。与信とは、銀行がお金を貸せるだけの信用力のことです。
具体的には、物件の担保評価とともに改めて住宅ローン審査をして、住宅ローンを借り換えます。この審査に通らなければ一本化できません。

共有名義のまま夫婦のうち片方が住み続ける

夫婦のいずれかが住み続ける場合でも、名義や住宅ローンを一本化せず、共有名義のままにしておくことも可能です。

たとえば、子どもの教育環境を変えたくないという場合、親権を持つ人と子どもが自宅に住み続け、もう一方がその後も住宅ローンの支払いを続けるという形です。
この場合、住宅ローンの支払いも養育費に充当できると考えられるため、幼い子どもがいる離婚ではよくあるケースです。

ただし、ペアローンは夫婦がお互いに連帯保証人になっています。そのため、片方の返済が滞った時には、もう一方に2人分のローンの支払い義務が発生してしまいます。
また、ペアローンを組むためには、名義人である両方が住むことが契約条件の場合があります。そのため、共有名義のままだと契約違反とみなされる場合があることには注意してください。

共有名義のまま賃貸に出す

夫婦の両方が転居するものの、事情により自宅を手放したくない場合、賃貸に出すという選択肢があります。
ただし、住宅ローン金利のまま借り続けられるかどうかは金融機関に相談し、同意を得る必要があります。

金融機関によっては、事業用ローンに借り換えが必要なこともあるため、注意しましょう。また、物件を共有していると税金の支払いや管理・修繕などについて協議が必要になることがあります。離婚した相手とはなるべく顔を合わせたくないという場合にはおすすめできません。

共有名義のまま、住み続ける。

完全に割り切って住み続ける。ストレスも溜まると思いますが、経済的に割り切る事です。非常に合理的な考え方ではありますが、ツラいですよね。一定の期間や、何かしらの状況変化まで待つと言う方も稀におります。ちなみに、一度私も、この状況でお客さんの住民票を拝見した事があります。離婚したご主人が世帯主で元奥様は同居人と言う表示になります。
私はこれについては何とも言えませんね。

売却する

結婚してから購入した物件は、夫婦の共有財産となり、離婚時の財産分与の対象です。離婚成立と同時に財産分与をすっきり済ませておきたいという方も多いでしょう。その場合は、物件を売却して現金化し、持分割合に合わせて財産分与する換価分割が最もスムーズな方法です。
ペアローンを組んでいる場合は所有権も共有名義になっているため、売却する際には注意が必要です。

このブログは今のところ、買う方へ向けたものですので、深くは触れません。

この先も参考程度にお読みください。

共有名義の物件売却について

ペアローンで購入した自宅は、夫婦の共有名義です。売却理由が何かに関わらず、共有名義の物件を売却する際は、所有者全員の同意が必要です。

売却するかどうかということだけではなく、以下のような契約の諸条件についても、所有者全員の同意を得ておきましょう。稀に資金援助をしてもらった親等の名義が入っていたりもありますので、その様な関係者との同意も考慮してください。

その他、話合いで解決できない場合は訴訟をしたり、売却価格がローン残高を下回る場合の方法論等はありますが、それは現段階では必要ないと思います。

ペアローンを組んだのに離婚する場合には?のまとめ

ここまで、ペアローンを組んだものの、離婚をした場合にどうしたら良いかをお伝えしました。

購入検討時は、この部分について言い出せない事もあるかと思います。ご夫婦は明るい未来をみているので当然です。しかし、良い時ばかりでもありませんので、一つの知識として、ほんの頭の片隅に置いてもらうだけでも良いかと思います。とても大変な事が多いと理解できると思います。

ご夫婦仲良くしてもらう事。これに尽きます。

ご参考になれば幸いです。

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